◎ 事業年度が1年に満たない場合
 (所得計算・税額計算)



法人設立・法人解散 及び 決算期日の変更等で、
事業年度が1年に満たない場合の所得計算 及び 税額計算




◆ 所得計算における期間計算


● 下記に掲げるものについて月数計算が必要になります

減価償却費の計算(旧)定額法、定額法、定率法 改訂償却率につき、小数点3位未満切上げ
(旧)定率法 改訂耐用年数につき、1年未満切捨て
繰延資産の償却限度額 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
交際費の損金算入限度額 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
寄附金の損金算入限度額 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
少額減価償却資産
(年間300万円)
 月数の端数処理につき、1月未満切上げ



◆ 税額計算における期間計算


● 下記に掲げるものについて月数計算が必要になります

中小法人の軽減税率計算 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
留保控除の定額基準額 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
寄附金の損金算入限度額 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
所得拡大促進税制
の税額控除
基準雇用者給与等支給額 適用年度の月数に合わせ
 月数の端数処理につき、1月未満切上げ
比較雇用者給与等支給額






法人税法では年間を基準として規定されていますので、
事業年度が1年に満たない場合には所得及び税額計算において調整が必要となります。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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